宅地建物取引主任者<国>

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宅地建物取引主任者<国>

<資格内容>

宅地建物取引主任者は、「宅地建物取引業法」により定められている資格で、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業員5名に1名の割合で、専任の取引主任者を置かなければならない。配置された取引主任者は、取引の相手方に対し「重要事項の説明」を行なう。受験者数は年々減少する傾向にあるが、その一方で宅建試験の問題は年々難しくなってきており、受験者をとりまく状況は厳しいものになっている。

<受験資格>

制限なし

<試験会場>

全国各都道府県

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