検察官

検察官

犯罪を捜査し容疑者を起訴する

検察官(検事)は強盗、殺人、汚職、脱税などの刑事事件が発生すると、自ら、あるいは警察などを指揮して事件の捜査に当たります。そして、証拠、犯罪動機、背景などについて調査、検討し、それに基づいて法律で罰すべきかどうかを判断します。容疑者を罰する必要がある場合は、公訴して裁判所に容疑者の処罰を求めます。法廷では、検察官は容疑者の犯罪がどの法律に触れるかを明らかにするため、起訴状の朗読と犯罪の詳細な状況を明らかにする冒頭陳述を行い、証拠を提出します。そして容疑者の弁護士の反論や証拠の提出が終わった後、どれくらいの刑が適切かを示す求刑を行います。そのため、公判に備えて証拠を固めたり、法廷で証言する参考人を選んだり、過去の判例を調べたりします。

2006年から試験制度が変わる

検察官になるには、裁判官や弁護士と同様、司法試験に合格しなければなりません。司法試験の制度は2006年度から変更されます。新制度では、受験資格は法科大学院修了者もしくは、一般の人を対象とした予備試験合格者に対して与えられます。今後は、大学の法学部などを卒業した後に法科大学院に進学し、司法試験に備えるのが一般的になるでしょう。新制度導入後も、移行措置期間として、現行の司法試験が2010年までは実施されることになっています。新しい司法試験では、5年間で最大3回までしか受験できないという受験回数の制限が設けられます。

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